1967-08-01 第56回国会 衆議院 法務委員会 第1号
ただ、伝うるところによりますと、その検察審査会の不起訴不当の理由として、「現金は県政への協力謝礼だといっているが、一人二十万円もの現金を与党県議ほとんどに贈った例がなく、当時塚田県政に批判が高まり、吉浦浄真副知事が次期知事選に出馬するとの客観情勢から選挙目当てに贈った地盤培養資金とみることができる」さらに、「本件は地検が選挙運動の報酬だという証拠に乏しく、結局容疑不十分と裁定したが、当審査会としては
ただ、伝うるところによりますと、その検察審査会の不起訴不当の理由として、「現金は県政への協力謝礼だといっているが、一人二十万円もの現金を与党県議ほとんどに贈った例がなく、当時塚田県政に批判が高まり、吉浦浄真副知事が次期知事選に出馬するとの客観情勢から選挙目当てに贈った地盤培養資金とみることができる」さらに、「本件は地検が選挙運動の報酬だという証拠に乏しく、結局容疑不十分と裁定したが、当審査会としては
だから、これは中元だ、謝礼だとおっしゃるならば、同じ四十二名の県会議員の中で、同じく塚田県政に最も忠誠な自民党の県会議員で一人入院しておるのがいた。その入院していた県会議員だけに一銭の金もくれなかったという事実は、どうなんです。これは一体どういうことなんですか。その人には見舞い金ひとつやらない、それを一体どういうふうに反証されるのですか。